「今年3月31日までの契約なら…」

今年10月1日から、消費税が8%から10%へ引き上げられる予定です。

土地は非課税ですが、建物を新築する場合、事業者から新築・中古物件を購入する場合には、

建物の対価等に消費税が課税されます。消費税は引渡しの時点の税率で課税されるのが原則です。

ですが、契約から建物が完成して、御引渡しまでの間に税率が上がるケースもあります。

そこで今年3月31日までに所定の契約をすれば、引渡しが10月以降でも課税8%が適用される

経過措置が取られることになっています。

 

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